(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
この法律が施行されて20年になります。これまで悲惨な事件の後追いで二度改正されメールやSNSによる執拗な送信も追加されました。しかし、今年7月に最高裁は、相手の車にGPSを取り付けて居場所を知る行為が、ストーカー規制法が禁じている「見張り」の行為には当たらない。との判決を下しました。情報機器の発達による同法の綻びを指摘された格好です。しかし、GPSの不正使用による位置情報を何時でも簡単に追えるのは、近くで見張られるより卑劣な行為です。そして、思い込みを加速させ、犯行計画を立てやすくしてしまいます。早急な改正が求められます。
当社へも集団ストーカーによる被害の相談が増えています。不安を覚え、おびえながら生活するのは苦しいことですね。まずは、被害の実態を調査することが大切です。