先日、沖縄県調査業協会が、沖縄県警生活安全課の協力を得て県内の探偵業者の実態を調査したところ、平成23年9月現在、県内の探偵業届け出者58件(内:法人4社:個人54者)中、実際に営業している業者は、わずか14件程でした。では、営業していない方々は、一体何の為に届け出ているのでしょうか、届け出に費用は掛からないので今後の為にとの軽い考えなのでしょうか?それとも将来的にこれからの業種と捉え先行の利を狙ったものなのでしょうか?しかし、探偵業届け出者には、平成19年6月1日に施行された探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)により色んな義務が生じます。
契約書、重要事項説明書の交付など実務的な事はもちろんですが、職員台帳の管理や使用人その他の従業員に対する探偵業法や個人情報保護法等の法令についての教育が義務づけられています。そして、公安委員会からの立ち入り検査を受けなければなりません。
周知のとおり、探偵業法は、平成18年6月2日に議員立法として成立しました。これは、平成15年頃から探偵業者のトラブルが多発し、社会問題化したからです。当時の探偵業者は、誰でも何時でも開業できるものでした。その結果、暴力団の経営で依頼者や対象者が脅迫されたり、調査結果が差別や犯罪に使われた等の問題が発生していたのです。
探偵業法が成立して5年の間、全国の探偵業者は激減しました。業界内が浄化されてきたのです。しかし、行政側の監督が追い付いていないせいか、また徐々に認識の甘い方々が参入してきている様です。沖縄県内では、前回調査時(平成20年7月)43件から3年間で15件も増加しているのです。
逆行した数字で驚きます。異業種からの参入を考える人もいるでしょうが、
県内届け出済み58件の方々は、探偵業界を正しく理解して頂き、「お客様を惑わさず。誇張せず。真っ直ぐに」営業して頂きたいと思います。