平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されて4年目を迎えました。同法の11条には、「探偵業者は、その使用人その他の従業員に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」と規定されています。これは、昭和47年に立法された警備業法にならい規定されたものです。そこで、弊社の加盟する社団法人日本調査業協会では、警備業法のあゆみを鑑み、数年前から全国各地で教育研修会を実施してきました。そして、この度、3月18日に全国4カ所で「探偵業務取扱者認定試験」を同時に行う事となりました。弊社も調査員2名が、鹿児島会場で受験します。