弁護士など士業の先生方も探偵業者と同様に、依頼人様との委任契約によって業務を行っています。
そして、権利者・義務者双方の立場の依頼人様から受件します。
探偵業者のホームページで、特定の弁護士事務所を信頼のシンボルのように表示して宣伝しているところがありますが、顧問弁護士を紹介する以外は、周旋している様な印象や誤解を与えてしまいます。
弊社も創業以来多くの弁護士や司法書士・行政書士などの先生方とお付き合いをさせて頂いておりますが、双方のホームページには表示しない事を取り決めています。お互いにプロ同士であれば、弁護士法第27条「非弁護士との提携の禁止」など関連事項への配慮。そして何よりも依頼人様の立場によって、利益が相反する関係になる事も多々ある事を理解しているのです。