夫婦仲が悪くなり、別居後、面会に来た一方の親が子供を無断で連れ去る事がよくあります。
そして、連れ去られた側の親と祖父母などから調査の相談を受ける場合があるのですが、「親権は絶対渡さない。」と感情的に対立してしまい。意地の張り合いになっているところもある様です。相手は「不倫をしているはずだから調査をして暴いてやりたい。」との思いが強く、本当に子供さんの現状と将来のことを考えているのかと疑問に思う事もあります。そんな時、探偵調査会社として、対応を誤ると依頼人様にとって目的に適さない無駄な調査をしてしまう事になります。
親権を決めるにあたっては(1)継続性の原則「現在の子供の成育環境に問題がなければ、その環境からあえて子供を引き離すべきではないという考え方」(2)母親優先の原則「子供は母親に育てられる方が望ましいとする考え方」(3)愛着の原則「子供がなついている親を優先すべきだとする考え方」(4)子供の意思「子供が一緒に暮らしたいと望む親を有利とする考え方」(5)寛容性の原則「より有利な条件を提示した親を有利とする考え方」など、複数の基準を総合的に考慮するのが、判断の枠組みになっています。
よって、一方の親が異性と親密な関係になっていても子供の親権に関して、直接不利になる事はありません。
親権に関する調査を行う場合、浮気調査の延長線上だけを見てしまうのは大きな間違いです。
冷静に子供さんの生活状況と親の接し方を見極めながら、依頼人様や弁護士と連携して行う必要があります。