探偵業者の行政処分公表

過日、沖縄県警察から「探偵業者に対する行政処分」が公表されています。

沖縄県内では、探偵業法に基づく初めての処分です。公表期間は、3年間です。

原因となった事象は令和3年8月に発生した事件のようです。

処分が「指示」であったとしても処分日と公開日が少し遅すぎるのではないかと思います。

当該業者は、営業廃止や停止命令ではありませんので、探偵業者として営業は継続できます。

しかし、他府県での同様の例では、公表前に名称と法人格を変え、新規の探偵業者として届出を済ませ、新しい名称で営業を開始する探偵業者が多いようです。

ただ、名称を変えても経営の体質を変えないとトラブルは続くと思われます。

先月、当社にも那覇警察署より探偵業法に基づく立入検査がありました。

この立入検査は、「探偵業の業務の適正化に関する法律(2007年施行)」により所轄警察署が毎年行うことになっています。

今回は、令和6年4月に探偵業法が一部改正された事から「探偵業者の標識」が、事務所内で正しく掲示されているか、また、ウェブサイトでの表示についての確認事項が追加されていました。

当社は、常に調査員の教育と待遇を見直し、より正直な探偵調査業務を遂行して参ります。