沖縄の正しい探偵調査

先日、休業中の有名芸能人が、弁護士を通じて探偵業者を雇い民事裁判で係争中の相手側関係者をしつこく尾行して問題になっていました。

その探偵業者は、週刊誌記者に尾行を見破られて詰問された揚げ句には、依頼者の情報まで白状してしまったようです。

報道によれば、数次下請け探偵だったようですが、とてもお粗末な内容です。

当然この探偵業者には、探偵業の業務の適正化に関する法律違反として行政処分が行われるはずです。

探偵業法第6条には、以下のとおり「探偵業務実施の原則」が定められています。

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

つまり、探偵業者は、尾行・張り込み・聞き込み等の探偵調査業務において、特別な権限は何も無い事。

そして、「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する」行為には、刑事上の違法行為だけでなく民事上の不法行為も含まれる事。

また、ここにいう「人」には、調査対象者のみならず調査対象者の家族や近隣住民等も含まれる事。を正しく理解しなければなりません。

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