沖縄県内在住の債務者に対する裁判手続きにおいて住所地への送達ができず、附郵便送達や公示送達の申立が必要な場合は、当社の現地調査報告書をご利用ください。
県外の債権者や弁護士の方々から多くのご用命をいただいている実績があります。
案件に応じて報告書も複数のフォーマットがありますので上申書の添付資料としてお役立てください。
お問合せ後、すぐに安価な見積書を発行します。納期は、10日以内で迅速にご報告いたします。
この現地調査で債務者本人と面談する事もあります。
その時の債務者の方の言い分は、「たぶんあの事だと思って受け取らなかった。あの事は、友人や親戚に相談したけどおまえは悪くないので無視しておきなさい。と言われたので安心していた」などが多いです。
債務者の方は、裁判所からの特別送達(書留郵便)は必ず受け取って、内容を十分確認した上で答弁書を提出する事が重要です。
分からない事は、お近くの弁護士事務所や法テラスに相談するべきです。
裁判所からの書留郵便を受け取らず放置してしまうと欠席裁判と同様に原告側の主張が全て認められた判決が下されることがあります。
当社の探偵調査は、債権者(原告)と債務者(被告)に対して、常に平等の立場から客観的な事実を確認してご報告しています。
双方が、円満に解決する事を切望しています。