今回は、みなさんも「癖になっている?スマホでの撮影」について、隠し撮りのプロである探偵が、過去の事件を紹介しながらご注意いたします。
下着を盗撮したわけでもないのに逮捕。こんな事件が2014年に川崎市で起きています。
神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男性職員。夕方、通勤電車内で隣に座った女子大生(21)をUSBメモリーの形をしたカメラで撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
撮った映像は女性の顔から足までの全身で、下着などは写っていなかったのですが、警察によると「無断で女性の身体を撮影し不安を抱かせたら」条例違反。
また、擬装カメラに限らずスマホや普通のカメラで撮っても捕まるとの見解でした。
過去にも類似の事件が起きています。2008年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。
2011年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男性が逮捕されています。いずれも迷惑行為防止条例違反です。
当時の同条例は「女性の下着や身体を写して恥ずかしい思いをさせたり不安を抱かせた場合」に適用されていました。『身体』とは洋服を着た状態も指すので街で通行人の女性を撮り、警察を呼ばれたらアウト。カメラやスマホを向けただけ、シャッターを切らなくても捕まっていました。
10年程前までは、女性と表記された条例も多かったようです。
あれから各都道府県の「迷惑行為防止条例」の内容は一部見直され「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差向け、若しくは設置すること」と少し具体化された表現になっていますが、被害者側から「不安を抱いた」との訴えがあれば、警察は撮影の事実を確認し逮捕するでしょう。
このように「不用意に他人を撮影する」と誰もが捕まりかねません。
SNSに投稿するためにと、軽い気持ちで街中やバス電車の中で見知らぬ人を撮影してはいけません。