1月28日警察庁の有識者検討会での報告書が発表されました。これは、昨年7月の最高裁での「GPS監視は、ストーカー規制法の見張りには当たらない」との判決に対する法改正を求めるものです。
報告書では、車にGPSを取り付けたりスマホに位置情報取得アプリをインストールしたりして無断で居場所を確認する行為は「相手に大きな不安を与え、犯罪に発展する恐れがある」と指摘し、摘発対象の「つきまとい等」に加えるべきだ。また、位置情報の取得だけでなく、GPSを取り付ける行為自体も規制するよう提言しています。
便利な物でも悪用すると法律で規制されるのは当然です。問題のGPSについては、GPSレンタル業者が悪用を助長したことは否定できません。GPSレンタル業者は、インターネットで全国の一般消費者向けにあまりにも簡単にGPSを貸し出しています。巷ではGPSだらけになっています。本来ならこんなレンタル業者に対する規制が先に必要ではないかと思います。
探偵調査業の業界内でもGPSを巡っては、これまでも多くの問題が指摘されてきました。今回の「GPSを取り付ける行為自体も規制する」との提言が、どのように規制法に盛り込まれるのか注目したいと思います。