「探偵業の業務の適正化に関する法律」の違反業者に対しては、各都道府県公安委員会より「指示(第14条)・営業停止命令(第15条第1項関係)・営業廃止命令(第15条第2項関係)」の行政処分が行われます。公表された例として、警視庁ホームページをご覧下さい。以前は、重要事項説明書面等の不備や不交付(探偵業法第8条第1項)による処分が多かったのですが、最近は「探偵業務の実施の原則違反」探偵業務を行うに当たり、探偵業従業者が人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行った。(探偵業法第6条)として、大変厳しい処分が下される事案が多い様です。強引な尾行・GPSや盗聴器の不正使用・他人の敷地内での隠し撮りなどの違法行為によるものです。探偵業者として、調査対象者への充分な配慮(常に権利の尊重)を再認識しなければなりません。